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マニフェスト発行・契約書の流れ

コンプライアンスも万全です。

事業者が廃棄物を処理する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の遵守が求められています。
ウインローダーなら、コンプライアンスに基づく廃棄物の抑制と処理方法を適正化する事により、環境の保全と衛生の向上を図ることで、地域の環境とお客様をお守りします。 そのためにマニフェストをしっかり定め廃棄証明書を発行し示す事が大切なのです。

マニフェストの発行

マニフェストは「いつ・どこで・誰が・何の廃棄物を処理したか」という事を示す証明書です。
紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があり、一般的には紙マニフェストが用いられます。
紙マニフェストは7枚綴りの伝票で、処理の各段階を示すA票からE票まであります。
この証明書の発行は、法律で義務付けられており、5年間保管する必要があります。
それは産業廃棄物の不法投棄を防止し、適正処理を推進するためです。
産業廃棄物処理とマニフェストの流れ

排出事業者

収集運搬

中間処理

最終処分


お渡しするマニフェスト 内容 発行日
A票 廃棄物引渡し完了 回収当日
B2票施設までの運搬完了 回収から1ヶ月前後
D票中間処理完了
E票最終処分完了
※残りのB1票、C1票、C2票は弊社及び処分業者にて保管いたします。
※ウインローダーは電子マニフェストにも対応しております。ご利用についてはお問い合わせください。

契約書の流れ

契約書
1)製本した「産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書」を1部郵送いたします。
2)角印をご捺印ください。
3)契約書の1枚目をコピーしていただき、弊社までご郵送ください。
4)原本はお客様で保管ください。ウインローダーはコピーを保管いたします。
マニフェスト交付および契約書締結に関する事務手数料 5,250円(1回のご利用につき)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

事業者が廃棄物を処理する場合「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要がありまる、違反した場合は罰則規定もございます。以下に主に関わる条例をご紹介いたします。

事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められております。

事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、
   適正な許認可をもった業者に委託する必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条にて定められております。

弊社の認許可についてはこちら


事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は「委託契約書」の締結が必要です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項 ならびに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の第4項にて定められております。

事業者が廃棄物の処理状況を管理するために「マニフェスト伝票」を交付し、管理しなければなりません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の三にて定められております。

これらの法律を破った場合「5年以下の懲役または1千万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて定められております。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

東京都 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区 、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区 豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、日野市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
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※さいたま市北区、さいたま市岩槻区、吉川市、越谷市、三郷市、八潮市、上尾市は土・日曜日のみ回収となります。
神奈川県 川崎市、横浜市
千葉県 市川市、浦安市
記載されていないエリアでも可能な限り調整をいたしますので、お気軽に電話・メールにてご相談くださいませ。
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